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「住宅借入金等特別控除」とは?

こんにちは、SHOEIの家です!

 

 

みなさんは、「住宅借入金等特別控除」という制度をご存知でしょうか?

家づくりを検討されている方ならば、ぜひ知っておいてほしい嬉しい税金控除制度なのですが、申請の条件や方法を知らない方も大勢いらっしゃいます。

そこで今日は、この「住宅借入金等特別控除」についてご紹介します。

 

住宅借入金等特別控除は、「住宅ローン控除」や「住宅ローン減税」という言い方もされる、金利負担の軽減を図るための特別控除制度です。

住宅ローンを組んでマイホームを購入した方が利用できます。

新築住宅だけでなく、中古住宅や増築リフォームなどで、工事費が100 万円以上の場合も対象となります。

 

控除を受けられる期間は、10 年間。

毎年の住宅ローンの年末残高または住宅取得対価のうち、少ない方の金額の1%が所得税から控除されます。

もし所得税から控除しきれない場合は、住民税から控除されます。

ただし、控除額は、認定住宅(長期優良住宅、低炭素住宅)の場合は最大500 万円、それ以外の住宅の場合は最大400 万円。

1 年で考えると、最大40 万円または50 万円の控除が受けられるので、知らないと損ですよ!

 

では、もう少し詳しく、適用条件と申請方法についてみていきましょう。

【適用条件】

新築または住宅購入日、増改築後6ヶ月以内に居住している

床面積が50 m2以上

ローンの返済期間が10 年以上である

合計所得金額が3,000 万円以下である

中古物件の場合は、耐震性能を満たしているもの

増改築等の場合は、工事費用が100 万円以上であること

 

【申請方法】

住宅借入金等特別控除を受けるには、確定申告をする必要があります。

会社員の場合でも、初めての申請の年には年末調整とは別に確定申告をしなければなりません。

・税務署からもらう申告書

・住民票や源泉徴収票、登記証明書などの住宅取得に関する書類

・住宅ローンの年末残高証明書

これらの書類を添えて、確定申告を行います。

 

 

気になるのは、どのくらい控除されるのかということ。

例えば、新築の一般住宅を建てたAさんの場合。

建物価格:3,000 万円

借入額(年末ローン残高):3,000 万円

ローン返済期間:35 年

金利:2.0%(固定)

年収:500 万円

この場合、還付金額は「借入額3,000 万円×1%=30万円」。

しかし、毎年30 万円ではなく、ローンの返済が進むにつれて年末ローン残高も減少するため、Aさんの借入額からみた最大控除額は約265 万円となります。

ここで注意したいのが、建物の価格だけでなく、年収によっても受けられる控除額が変わるということ。

Aさんの場合は、所得からみた最大控除額を計算すると約257万円になるため、適用されるのは金額の低い257 万円となります。

これらの計算方法や金額は、世帯によって全く異なります。

まずは、いくらのローンが組めるのか、家づくりの予算はいくらか、控除は受けられるのかなどの資金計画を立てることから始めましょう!

分からないことは、SHOEIの家のスタッフがご説明いたしますので、お気軽にご相談くださいね♪

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