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  • お金のこと

忘れてはいけない、入居後に必要なランニングコスト

こんにちは、SHOEIの家です!

人生で最も高価な買い物といわれる家づくり。
必要なお金は、土地や建物、取得時にかかる税金等の諸経費だけと思っていませんか?

 

そう考えていた方は要注意!
入居後には、住宅ローンの他に、
税金やメンテナンス費、保険、光熱費などの「ランニングコスト」が必要になります。

 

「どんなことにお金がかかるの?」
「どのくらいの費用が必要?」
という方に、今回はランニングコストについてご説明します!

◆入居後に必要な主なランニングコスト

 

【固定資産税】

 

毎年1月1日時点で、土地や建物を所有している人に対して課せられる税金です。
不動産を所有している限り、毎年1回、または数回に分割して支払わなければいけません。

 

富山市の場合は、
毎年4月に税額等を記載した納税通知書が納税義務者宛てに届きます。

 

税金額は、住宅を建てるエリアや土地、建物、構造によって異なり、
一概にいくらと言い切ることはできませんが、
次の計算方法で算出することができます。

 

●固定資産税=課税標準額(固定資産評価額)×税率(1.4%)

 

○土地…課税標準額×税率1.4%
○家屋…課税台帳に登録されている価格×税率1.4%
○償却資産…課税標準額×税率1.4%

 

なお、評価額(固定資産税額)は、3年ごとに見直されます。

 

例えば、固定資産税評価額が次の場合の固定資産税額は以下の通りです。

 

・土地1,000万円/1,000万円×1.4%=140,000円
・建物3,000万円/3,000万円×1.4%=420,000円

 

土地と建物を合わせると年間56万円の固定資産税が課せられることになりますが
次のような軽減措置があります。

 

●軽減措置(土地)
小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)…課税標準の1/6
一般住宅用地(200平方メートルを超える部分)…課税標準の1/3

 

●軽減措置(建物)
床面積が50㎡(賃貸用物件は40㎡)以上280㎡以下の場合、
そのうち120㎡までの部分のみ1/2減額

 

軽減措置を受けられる期間は、通常の建物で3年間。
ただし、長期優良住宅は「5年間」の軽減措置が受けられます。

 

【不動産取得税】

 

不動産を取得した者に課税される地方税で、支払いは1度のみです。
不動産取得税申告を終えて半年以内に、納付書が届きます。
しかし、下記の要件を満たせば控除があり、ほとんどの新築が対象となるため
実質の支払い額はゼロになります。

 

●土地・建物の税額 = 固定資産税評価額 × 3%
※1997年4月1日以降に建てられた新築であれば1,200万円控除

 

軽減措置を受けるための要件
1:床面積が50㎡以上240㎡以下
2:取得者の居住用、またはセカンドハウス用の住宅
3:1982月1月1日以降に建築されたもの、または新耐震基準に適合していることが証明されたもの

【各種メンテナンス費用】

 

家は、経年により劣化していきます。
長く住み続けるためにも、水廻り、外壁など、メンテンナンスには様々な費用が必要になってきます。

 

●主なメンテナンス場所と目安時期
・水、ガス回り…10~20年
・窓まわり、建具…20~30年
・外壁まわり…10~20年(素材による)
・屋根まわり…塗装10年、葺き替え20年

 

保証は瑕疵(かし)保証が10年間、法令で決められていますが、
SHOEIの家では、経年劣化も含めて30年間は品質保証!

 

突然のトラブルでも、安心してお住まいいただけます。

 

長い目で見て大きな金額が必要になるランニングコスト。
住宅ローンの支払いをしながらの出費は、
家計にも大きな影響を与えるため、決して侮れません。

 

ランニングコストへの備えは、家を建てる前から計画しておくことが必要です!
ランニングコストを考慮した資金計画を立てることはもちろん、
断熱性、気密性の高い家を検討することで、
光熱費を抑える方法を検討することもおすすめです。

 

メンテナンスについても、しっかりとした保証がある住宅会社かどうか、
メンテンナンスは無償か有償かを、確認しておくことも重要です。

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