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新築にかかる固定資産税とは?

こんにちは、SHOEIの家です!

マイホームを所有している人が納めなければならない「固定資産税」。
納税対象者には、毎年4月~6月に「納税通知書」が自宅に送られてきます。
固定資産税は、土地や家屋などに対してかかる地方税で、家が建った日ではなく、1月1日時点で固定資産を所有しているかどうかで、その年の4月~翌年3月までの固定資産税が課税されるかどうかが決まります

新築を建てたばかりの方であれば、気になるのが納付額や納付方法だと思います。
納付額は「納付通知書」に明記されていますが、自分で計算することもできるので、納税通知書が届く前におおよその額を知っておくと良いかもしれません。

建物の場合、「所有する不動産の価値」によって価格が決定します。
つまり、価値が高い不動産になるほど税金は高額になります
土地の固定資産税がほぼ一定であるのに対し、建物が老朽化すると価値も下がって固定資産税も安くなっていきます。

計算方法は、【固定資産税=固定資産税評価額(課税標準額)×税率1.4%】
「固定資産税評価額」とは、固定資産税の基準となる価格のことで、実勢価格の70%程度と言われています。
実勢価格は、実際に市場で売買される取引価格のことで、過去の取引実績における平均値で示されます。

土地の場合
住宅用地は、税負担を特に軽減する必要から、面積に応じた住宅用地の課税標準の特例措置が設けられています。

小規模住宅用地:200平方メートル以下の住宅用地部分の課税標準額は、評価額の1/6
一般住宅用地:200平方メートルを超える住宅用地部分の課税標準額は、評価額の1/3

土地(面積150平方メートル)を1,300万円で購入した場合、
固定資産税評価額は、1,500万円×70%=1,050万円
1,050万円×1/6×税率1.4%=24,500円

建物の場合
建物を2,000万円で建てた場合、
固定資産税評価額は、2,000万円×70%=1,400万円
1,400万円×税率1.4%=196,000円

また、2022年3月31日までに新たに建てられた住宅については、固定資産税の軽減措置が適用されます
軽減される税額は、以下の通りです。
新築一戸建ての場合:3年間、1/2に減額
新築の長期優良住宅の場合:5年間、1/2に減額

固定資産税の支払いは、一括納付もしくは分割納付(4月・9月・12月・翌2月)のどちらかを選択し、年間の固定資産税を納めます。
納付方法にはいくつかの種類があり、基本的には窓口での現金払いが一般的ですが、市区町村によっては他の方法でも固定資産税の納付が可能です。

窓口の場合
納付書を各市区町村の窓口や郵便局、各種金融機関の窓口に持参して現金支払い。
納付書にバーコード印刷がある場合は、コンビニでも支払いができます。

口座振替の場合
事前に口座を登録しておけば、納付期限が来た時に自動的に支払金額を引き落としてくれます。
口座登録については、納付書に同封または金融機関に置いてある口座振替依頼書への記入、提出により行うことができます。

最近では、クレジットカード支払いも対応可能な市町村もあるので、納付書内の案内を確認するか窓口に問い合わせてみましょう。

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