MENU

富山県の注文住宅ならSHOEIの家|設計士と理想の家づくり 富山県の注文住宅ならSHOEIの家|設計士と理想の家づくり

Blog & News

ブログ・新着情報

  • 家づくりコラム

知らないと損する!新築に活用できる減税・優遇制度

こんにちは、SHOEIの家です!

新築に活用できる減税・優遇制度。
知っているだけで「数百万円も得する」かもしれません!
逆に知らないとそれだけ損する恐れが・・・。

 

今回は、「住宅ローン減税制度」についてご紹介します。

 

◆住宅ローン減税とは

 

借入期間が10年以上の住宅ローンを利用して、基準の沿う住宅を購入、または新築・増改築を行った場合に、「年末時点での住宅ローンの残高の0.7%」が、入居時から13年間にわたって控除される制度。
*上限額40万円

 

◇例

 

仮に、以下のようなご夫婦の場合でご説明します。
・自分(夫)
年収:500万円
年間の所得納税額:約14万円
・配偶者(妻)
年収:300万円(扶養外)
年間の所得納税額:約5万円
・23歳未満のお子さま:1人

 

・住宅ローンの借入額:4,500万円
・ローン返済期間:35年
・金利:0.35%
・毎月返済分:約11万
・年末のローン残高:4,400万円

 

旦那さまおひとりで借入の場合、住宅ローン控除上限額は、
◇年末のローン残高4,400万円×控除率0.7%=30.8万円(年間)

 

その年の所得税額は14万円なので、全額控除されます。
この時、所得税から控除しきれない場合は、住民税からも控除されます。
ただし、上限額は、所得税の課税総所得金額等の合計額の7%、または13万6,500円のうち小さいほうになります。

 

課税総所得金額 236万×7%=16.5万円の場合、
小さい方の13万6,500円が住民税から控除。
つまり、合計27万6,500円の控除が受けられます!

 

住宅ローン控除を受けられるのは、「住宅ローンを借入した名義人」です。
共働きのご夫婦が共有名義で家を購入すれば、住宅ローン控除を2名分受けられることになり、控除額が増えるかもしれません!

 

【例】住宅ローン4,500万円

 

① 単独で借りた場合
控除上限額:4,400万円×0.7%=30.8万円
所得税14万円+住民税13万6,500円=27万6,500円
合計:27万6,500円の控除

 

② ご夫婦で借りた場合
夫が3/5(2,700万)負担、妻が2/5(1,800万)負担の時
・夫の年末のローン残高:2,630万円
・妻の年末のローン残高:1,750万円

 

夫 控除上限額:2,630万円×0.7%=18.4万円
  所得税14万円+住民税13万6,500円=27万6,500円
  控除上限額18.4万円の控除

妻 控除上限額:1,750万円×0.7%=12.3万円
  所得税5万円+住民税7.6万円=12.6万円
  控除上限額12.3万円の控除
合計:30万7,000円の控除

 

上記の場合だと、単独で約27万円、共有の場合は約30万円の控除が受けられます!

今回は例を用いてご説明しましたが、ご自分で判断されると損をするケースもあります。
減税・優遇制度には、細かな条件などが設定されていることが多いため、必ず住宅のプロに相談して進めることがおすすめです。

 

自分たちがかけられるお金のこと、家づくりにかかるお金のこと。
ライフステージの変化による、今だけでなく将来に向けた生計プランも、
弊社在籍のFP(ファイナンシャルプランナー)を中心にご相談可能です!

 

今回紹介した住宅ローン減税は、
実は2022年より、控除率が「1%→0.7%」に縮小されました。

 

住宅ローン減税は、金利が高い時代につくられた制度で、現在は低金利の時代が続いています。
今後の制度の見直しによって控除額がどんどん減っていく可能性があります。
新築をお得に建てられるタイミングや減税制度の詳細は、ぜひ直接SHOEIの家までご相談ください!

OTHER NEWSその他の記事

EVENT

開催中の内見会・相談会はこちら